1.届け出を行いましょう
妊娠がわかった時点で、お住まいの市町村役場へ妊娠届を行いましょう。
母子健康手帳、妊婦健康診査の受診票が交付されます。
母子健康手帳を受けとることは、妊娠中の健康管理の出発点となりますので、妊娠がわかった段階でできるだけ早く手続きを行いましょう。
また、市町村によっては、母親学級や両親学級の案内があります。ベビー育児について分からない事も質問できますよ。無事出産まで済めば、春には桜咲いたら一年生♪が待っていますよ♪
2. 定期的に妊婦健診を受けましょう
妊娠中の健診は、妊娠中を健康に過ごし、胎児の成長の状態を確認し、無事に出産を迎えるために、定期的に行われるものです。
赤ちゃん初めて育児情報などの情報などもありますので、勉強にもなります。
医師や助産婦等から妊娠中の健診や保健指導を受ける目安 |
| 妊娠23週(第6月末)まで |
4週間に1回 |
| 妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)まで |
2週間に1回 |
| 妊娠36週(第10月)以降出産まで |
1週間に1回 |
検査内容
(1)診察 (2)腹囲や子宮底、体重の測定 (3)尿検査 (4)血圧測定
(5)血液検査(HBs抗原検査、血色素検査、梅毒血清反応検査、等)
(6)超音波検査 など
その他必要に応じて検査が行われます
妊婦健診は健康保険の適用にならないため、費用は受診した方の負担になりますが、妊娠届を市町村の窓口に提出した時点で交付される「妊婦健康診査受診票」を利用することで、公費で健診を受けることができます。
市町村によっては、上記以外に公費で受けられる健診や検査の案内がありますので、お住まいの市町村へお気軽にお尋ねください。
3. 「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう
妊娠中の女性が健康に安心して仕事を続け、出産できるよう、事業主に産婦人科医の指導を的確に伝えるためのカードです。産婦人科医に指導事項を記入してもらい、事業主に提出することにより、作業負担の軽減措置を受けやすくするために使います。
病院・診療所や市町村役場で案内がありますので、仕事を持つ妊婦さんは、ぜひ御利用ください。
尚、妊婦一般健康診査の公費負担内容が拡充されました。
平成20年4月1日より妊婦一般健康診査の公費負担回数が2回から5回に拡大されました。
さらに、1回目の健診時に子宮頸がん検診が追加されました。
HIV抗体検査と超音波検査(出産予定日に35歳以上の方のみ)についても今までどおり公費負担されます。